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【2005 Aug.25 pion7】
事務局が言う「悪質勧誘」とは、どういったものを指すのか。特商法に違反した行為、関連法令や条例違反、学生の勧誘、代筆、偽造などを指すそうです。

それらが判明した場合、クーリングオフによって被勧誘者が難を逃れたとしても、当該勧誘を行った代理店や、その上位代理店・指導的立場にある代理店に対して損害賠償請求を行うとの通達文です。

悪質な勧誘を『当会の存在を脅かす営業妨害』と位置づけており、賠償請求金額は8万円で、関係代理店は連帯して弁償しなければならないということです。

というよりも、8万円で1つの悪質な勧誘をチャラにして良いものでしょうか?。当会の存在を脅かす営業妨害というなら、そういう悪質な勧誘を行わない代理店を勧誘の現場に派遣すれば良いだけのことでしょ。

それには、きちんと教育した代理店だけに、勧誘する許可を与えればよいのです。誰でも何でも勧誘させておいて、問題が起きれば罰金では、当会は儲かるかもしれないけど、営業妨害による当会の存在を脅かした実績を後に引きずることになりませんかね。

怪我をして包帯をすることも大切かもしれませんが、転んで怪我をしないように注意深く管理しなきゃ。統括者としては、管理能力がないと自白してるようなものかと思います。できると思うんですがねえ…。

さて、さて、事務局はどうやって関係代理店を特定して行くのでしょうかね。取次・受付代理店は直ぐにでも特定できるでしょうけど、その勧誘について指導的立場にあった代理店まで特定できるのでしょうか?。

そして、このような通達文はAJOLの時にも出ていました。やっぱり、Uサービス事務局は、Acube事務局なのですね。何にも進歩してないわ。
悪質勧誘には損害賠償請求します 2005/8/25(5/25初出)

 詳しくは、mojico・Uフォンで引き出すか、事務局にお問い合わせ下さい。
Uサービス事務局
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