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【2006 Aug.7 pion7】 マルチ従事者を告発するためには、証拠集めが必要です。 なので、告発まで考える人には、具体的勧誘事例と相談内容によってその方法をお伝えするという事にしたいと思います。 もとより、代理店登録した人が「騙されていた」と気付いた場合は必要のない方法です。むしろ、代理店登録した当事者は「やる気満々」だけど、その家族や親友・関係者が、代理店登録した彼・彼女らの説得を試み、加えて、勧誘してきた代理店を告発したいと思った時…その入り口を提案するものです。 勧誘行為は、ある意味、密室で行われ、周囲にそれと気付かれないうちに被勧誘者をマルチの世界に引き入れるものです。その隠された世界を白日の下にさらすこと、それが大きな目的となるでしょう。 ※告発 民事裁判で提訴することを含め、消費者センター・国民生活センターや経済産業省に、このマルチの勧誘実態を証拠と共に提出する事等。 ※※ マルチ従事者には、この方法を伝えることはしません。従事者からの中傷的メールには一切返信しません。それは大切に保管され、従事者の実態を示す資料の1つとさせて頂いています。 |