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【2006 Oct.13 pion7】

悪質商法封じ、都が消費生活条例に刑事罰

 新手の悪質商法への対策として、東京都は業者に業務停止命令を出せるよう消費生活条例を改正するとともに、罰金や懲役などの刑事罰を新設する方針を決めた。
 特定商取引法の抜け穴を突いた手口に網をかける狙い。都によると、業務停止の行政処分権限や刑事罰の規定を消費生活条例に盛り込むのは全国初。

 都は13日に出る消費生活対策審議会の答申を受け、まず12月の都議会に業務停止命令を出す権限を設けた改正条例案を提出。刑事罰の規定は、要件を明確化したうえで追加する方針だ。

 都や区市町村に寄せられた悪質商法に関する相談件数は2001年度に初めて10万件を突破、04年度には約20万件に上った。高齢者ばかりを狙った手口も目立ち、同年度の平均被害額は100万円を超えている。
 別にUサービス(かもめサービス)だけをターゲットにした条例改正では有りません。
 しかしながら、特定商取引法に違反する行為があれば処罰の対象になるのは必至です。

 勧誘を受けた人が、ブラインド勧誘・不実告知の確認・不退去・拘束の体験に遭った際、気軽に届け出が出来ると良いですね。いわゆる、一般の人たちによるチェック機能です。
 マルチ商法は、親友・友人・知人という人間関係に守られた勧誘活動....「そう簡単に、消センにチクられないだろう!」と高をくくっていると大変なことになるかもです。

 ま、いっぺん刑事罰を受けてみれば良いんです。いい薬になるでしょう。