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【2006 Oct.18 pion7】 2004年4月、京都地裁で始まったAJOL社相手の裁判が、AJOLの控訴で大阪高裁に舞台を移し、本日その判決が出ました。京都地裁で出た判決とほぼ同じ内容だそうです。 マルチの勧誘では「不実告知」が有ったか否かの証明が一番難しいのです。最後には、「言った!」「言わない!」の水掛け論になります。 このことを念頭に置いておくと、勧誘を受けた際に何をすれば良いか_分かりますよね。そうです、代理店の説明の中で、「まさか、そんな事があるの?」という部分を重点的にチェックしておくことです。 このマルチでいえば「NTTとの提携話」、「社長の経歴」、「PPOL株の件」、「Cubeの説明」、「IP電話とUフォンの話」にはじまり、「代筆行為」、「職業欄や記載事項に事実と違うことを書くよう唆されたこと」、「クーリングオフの説明の有無」、「控えの不交付」や、勧誘を受けた際に、それがブラインド勧誘でなかったかどうかの確認・・・。 加えて、教えてもらえなかった重要事項もあります。<後で知る事実不告知. これらをチェックし、代理店(メンバー)との間で、『確かに、そういうことをした』、『確かに、そういう説明をした』というお墨付きを頂いておくことです。それは、メモ書きでも構いませんが、必ず、相手(代理店)の署名を貰っておきましょう。 代理店に、行動責任・説明責任を取ってもらうのです。 ともあれ、口から出ただけの話では消えてなくなります。それを紙の上に書き止めて置くことによって、それが物的証拠になり得ます。代理店との間で、何かのやり取りがあったら書きとめておくこと。これに尽きるかもしれません。 本当は、マルチ商法の世界など知らずに暮らせたら、これに越したことはありません。しかし、自分から近づかなくても、勧誘という行為で、貴方にマルチの方から近づいてくるのです。 その時に、上記のような準備も行動も取れないのが普通でしょう。「言った!」「言わない!」の水掛け論になり易い『不実告知』での提訴は、難しいのが現実なのです。 なので、不実告知・事実不告知を確認した時点で速やかに、代理店に「あの時、こう言ったよね?」と確認を取りましょう。署名も出来れば欲しいところです。 |