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【2006 Nov.19 pion7】

 Uフォンは、OCN以外の回線では使用できない仕組みになっている。Uフォンを通信端末機として使用したいなら、OCNでなければならない。もっと言えば、UフォンとOCN回線はセット販売なのだ。(mojicoも、ADSL導入以降は同じ)

 契約を結ぶ際に求められる金銭的負担一つ一つ、そのいずれでも拒否すれば取引が成立しないものはすべて特定負担だ。OCNとの契約も、この連鎖販売取引に参加しようとすれば、拒むことができない訳であるから、それにかかる金銭的負担は「特定負担」であるはずだ。

 こういう形をNTTコミュニケーションズが望んだのかどうかは分からない。仮に、申込時に必要なくても、後で、OCNと契約しなければ、この連鎖販売取引に参加できないという条件を業者から付けられれば、これもやはり特定負担となる。

 Uフォンが「特定負担」であることは疑いない。そのUフォンを使って、次なる特定負担を満たすこと(通販の一定額以上の購入)が、特定利益を得るための条件となっている。その際、OCN利用料金は拒み得ない負担となる。

 よって、OCNの負担は「特定負担」という論理が成立する。もし、この論理が認められないなら、「特定負担は特定利益を得るために拒み得ないあらゆる金銭的負担」という定義を変えなければならないだろう。それは、特定商取引法の改正が必要だ。(改悪かもしれないが…)

 NTTコミュニケーションズとしては、回線を単に提供しているだけと思っているだけかもしれない。しかし、それが、マルチの業者によって特定負担とリンクされているのだ。回線を単に提供しているだけと言っても、マルチ商法の中に入りすぎている。


 ある特定負担を満たすために、別の金銭的負担が必須となるという構造は、『特定負担の連鎖』と見ることができる。

 特定利益(歩合報酬)が、幾つものボーナスに分けられているのも分かり難いが、特定負担が何種類もあるのも分かり難い。

 特定利益の明示とその説明、特定負担の明示とその説明は、それらを定めた主宰者の責任だ。契約書に書いてあるか?。明示してなければ書面不備としてクレームを入れることが出来るだろう。

 それは、マルチの中核をなす重要な取引であるから、それが変更になった際には書面を交付するのは当然なのだ。してなければ、書面不交付の取引条件の変更ということになるであろう。

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