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【2006 Nov.27 pion7】 一定額以上の売り上げを達成すること、他の者をリクルートすること、研修への参加それ自体は通常金銭的負担ではないため特定負担には該当しないが、再販売等をするために必要な物品を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する場合であれば、それらの購入代金は特定負担に該当するほか、入会金、保証金、研修参加費用等の金銭負担が必要であれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当する。(省令) その「連鎖販売取引に参加する」ということは、販売員となって利益を得ることを目的として働くことを意味する。それは、特定利益を得ようとする行為である。主宰者が提示した特定利益を得るための金銭的負担を特定負担という。 したがって、主宰者がその特定負担をすべて提示することが必須。後から付け加えたり、負担額を変更したり、名目を変えても特定負担に該当する。 |