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【2006 Nov.27 pion7】

 既入会者の特定負担金の変更を、このマルチは何度も行っている。かもめ共済の掛け金を特定負担金とした時。2つの共済に加入することが、特定利益を得るための条件になった時。前払い商標である、Cubeを創設した時と、そのCube支払い額がアップされた時等々。

 取引条件の変更については、特定負担(金)の変更は特にうたわれていないが、これも「取引条件の変更」にあたるであろう。なぜなら、それは契約内容(取引内容・取引条件)そのものの変更と解することができるからである。
 契約内容の変更で際だったのは、2005年7月に連鎖販売取引を止めたことが挙げられる。新規入会者には契約書書面の交付があったが、既入会者に「取引条件の変更」として書面交付があったのか?。

 すべての既入会者に、変更内容の説明・書面の交付がなかったのであれば問題であろう。

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