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【2006 Dec.1 pion7】

 このマルチが採っているCubeは、割賦販売法の適用を受け、前払式特定取引に該当すると思われる。経済産業大臣の許可を得るべきか?_という判断は以下の条文に依ることになる。

(前払式特定取引業の許可)
第三十五条の三の二  前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
一  商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合
二  指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。
三  前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

 まぁ、6ヶ月間という期間内でその取引を完了する場合は良いようですが…。いずれにしても、割賦販売法の適用は間違いないですね。

(定義)
第二条  この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一  購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

 ところで、このCube制度においては書面の交付が義務付けられているようです。

(書面の交付)
第四条  割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 で、このCube制度は無許可でやっていると思っているのですが、さて、どうなんでしょうか?。

(許可の申請)
第十二条  前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  名称
二  本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
三  資本金又は出資の額及び役員の氏名
四  前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類
2  前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3  前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

割賦販売法

【Dec.5】
 いずれにしても、このCubeという制度、毎月決められた金額を手数料代理店持ちで口座から引き落とす訳ですが、特定商取引法・連鎖販売取引の「特定負担」として扱う方が規制の度合いは低いような印象を受けます。

 ただ、その用途が「通販」であり、物品を購入するために積み立てる名目なので、割賦販売法にもまたがったものになっているのは否めない。

 購入者の不利益にならぬよう、物品購入を円滑に行って社会に寄与するという割賦販売法の観点から見ると、Cube加入における書面の交付が成されているようには見えない。契約上は、特定商取引法・連鎖販売取引の特定負担という扱いだが、その用途は割賦販売法が適用されるような気がします。

 何にしても、退会者が不利益を被らないように講じておくのは最低のルールだろうが成されていないし、物品販売に限らず、他の特定負担の消費に流用されるケースも散見されるだけに、正当に運用されているとは言い難い。

 代理店・会員やこの連鎖販売取引に参加しようとする者がそれを指摘しないのであれば、当サイトが「問題ありではないのか?」と言うしかない。

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