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【2007 Jun.19 pion7】 <特商法改正案>クーリングオフは大半の商品対象 6月19日3時7分配信 毎日新聞 高齢者らを狙った悪質商法の被害が相次いでいることを受け、経済産業省は18日、特定商取引法と割賦販売法を改正する方針を固めた。一定期間内なら違約金なしで契約や申し込みを解除できる「クーリングオフ制度」は、これまで対象品目を限定してきたが、逆に「対象除外品目」を定め、それ以外のすべてを適用対象とするほか、信販会社にもクーリングオフを適用する方向。産業構造審議会の議論を経て、来年の通常国会に改正案を提出する。 特商法は、貴金属など57品目、消火器貸与など20サービスを政令でクーリングオフ対象に定めている。しかし、新手の悪質商法が登場する度に対象品目を増やす「いたちごっこ」が続いていた。このため、あらかじめ適用除外品目だけを規定する方式に改める。 また、商品やサービスの購入時に分割払い契約を結んだ場合、販売業者と提携した信販会社に対してもクーリングオフを適用できるよう割賦販売法を改正する。これまで、信販会社にはクーリングオフが適用されないため、売買契約を解除してもクレジット契約が残る例が増加。05年には、埼玉県で悪質なリフォーム業者が高齢の姉妹に不要な住宅リフォームを行い、高額なクレジット契約を結んでいたことが発覚。信販会社が姉妹宅の競売を申し立てるなどし、大きな問題になった。 また、現行法では、消費者と販売業者の間でトラブルが起きた場合も、既に信販会社に支払った代金の返還は認められていない。このため、信販会社に支払い済みの代金も返還されるようにする方向で検討する。【秋本裕子】 最終更新:6月19日3時10分
訪問販売すべてクーリングオフ対象に、特定商取引法改正へ 経済産業省は18日、訪問販売や外国語教室などの業務を規制している「特定商取引法」を抜本改正する方針を固めた。 「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」の三つの販売方法について、商品やサービスごとに指定して規制していた方針を改め、原則すべての商品・サービスを規制の対象にするのが柱だ。英会話学校最大手のNOVAが同法違反で行政処分を受けたことなどを踏まえ、消費者トラブルの多い行為の差し止め請求を消費者団体に認める「消費者団体訴訟制度」も導入する。来年の通常国会に改正案を提出する方針だ。 特定商取引法は訪問販売など三つの販売方法について、新たな被害が出るたびに、規制対象を追加指定し、現在約80種類の商品・サービスに網をかけている。今月15日には、みそ、しょうゆなどの調味料のほか、商品取引市場で運用するとして客から証拠金を集める「証拠金(保証金)取引」なども指定商品に加えた。ただ、悪質業者は指定商品のリストにない商品を選んで訪問販売するなど、いたちごっこが続いていた。 このため、改正法では、保険業法や薬事法など他の法律が規制対象としている物品・サービス以外はすべて対象にするよう法改正する方針だ。これにより、ほぼすべての物品やサービスが、一定期間内ならば契約を解除できる「クーリングオフ」などの対象になる。 一方、新たに導入される「消費者団体訴訟制度」では、NOVAが行っていた虚偽の説明をする「不実の告知」などについて、消費者団体が差し止めの訴訟を起こすことが可能になる。 今月7日に施行された改正消費者契約法にも団体訴訟制度が盛り込まれているが、経産省では、語学教室や訪問販売などのサービスを対象とした特定商取引法に導入することで、より制度の利用が進むと見ている。 経済産業省によると、同法に基づく行政処分は、証拠固めなどの事務が膨大なため昨年度でわずか84件しかない。一方、国民生活センターに寄せられた昨年度の同法関連のトラブルは60万件で、行政処分だけで悪質行為をやめさせるには限界があると判断した。 (2007年6月19日3時0分 読売新聞)
2007/06/19-20:31 信販会社もクーリングオフ対象に=悪徳商法阻止へ法改正−経産省 経済産業省は19日、訪問販売業者が分割払いを悪用して高額商品を売りつける事例が相次いでいるため、割賦販売法を改正して規制を強化する方針を明らかにした。消費者が分割払いをする際、販売業者と契約している信販会社も、一定期間内であれば解約可能なクーリングオフの対象にするよう検討している。 現在は売買契約のみがクーリングオフの対象となっているため、消費者が販売業者との契約を解消しても支払いが残るケースが増えていた。同省は分割払いが悪質商法に使われた場合、消費者が信販会社に支払った代金を返還可能にすることも視野に入れている。 同省は産業構造審議会(経産相の諮問機関)小委員会での議論を踏まえ、来年の通常国会への割賦販売法改正案提出を目指す。併せて、訪問販売や通信販売などを規制する特定商取引法の見直しも進め、悪質商法への対策を拡充する。 (時事通信)
対象品目と対象除外品目という話になると、このマルチの事務局が出していた通達文のことを思い出します。「これこれはダメ」という式の通達ですね。その禁止事項以外は「黙認」という形になる訳ですが、これもイタチごっごみたいなところがありました。 正しい勧誘の方法というマニュアル無しに、禁止事項だけ定めても「正しい勧誘」が行われるとは限らないのです。しかも、『本当は禁止されているんだけど〜』と前置きして、しっかり禁止事項を行ちゃう代理店(メンバー)も居たんですよね。 食品添加物でも食用に使用してはいけない添加物が定められていますが、本来なら「使用して良い添加物」を決めた方が規制しやすい筈です。規制するなら、NotでなくYesで締め付ける方が効率もよいのです。ただし、かなり厳しい規制になるのは想像できますが…。 この記事だと、信販会社に支払った金銭も返還されるようなので消費者の救済に役に立つかもしれません。しかも、クーリングオフについては「書面不備」や「クーリングオフの説明の有無」、「契約書面の交付」も加味されるので、20日(8日)という日にちのシバリもあいまいになりそうですね。 20日を過ぎたから大丈夫...という訳には行かない(笑)。ま、それだけ問題が起きていいて被害者が救済されない現状を変えるための法改正であることは言えそうです。 そして・・・ そして、特定商取引法によって契約した会員(DTも含む)が退会した場合、会員と業者間で金銭のやり取りがあって一方に負債があった時、それをきちんと精算することを義務付けしてもらいたいですね。 何のことを言っているかというと、このマルチの場合、Cube制度というのがあり、月々一定額が積み立てられ、会員が業者に金銭を(実体として)預けています。 退会し、このマルチと縁を切ってもその金銭は退会者に返還されない現状(業者の主張)は、退会者に一方的な不利益をもたらしています。 この法改正で、「精算の義務」も打ち立てて欲しいですね。貸し借りなしで、きれいに退会できなきゃ絶対におかしいと思う。 |