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【2007 Nov.6 pion7】
<割賦販売法改正>「既払い金返還」ルールに
(毎日新聞 - 11月29日 21:42)
 分割払いを利用した悪質商法の防止策を検討していた産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の割賦販売分科会基本問題小委員会は29日、契約上の重要事項などで販売業者からうそを告げられた場合、被害者がクレジット会社から既払い金を取り戻せるルールなどを盛り込んだ報告書案を大筋で了承した。クレジット会社への規制も強化し、悪質商法の被害救済に道を開く。経産省は報告書をもとにした割賦販売法(割販法)改正案を来年の通常国会に提出する方針。

 クレジット契約は、顧客が販売業者との売買契約を結ぶと同時にクレジット会社と立て替え払い契約を結び、立て替え分を後からクレジット会社に支払う仕組み。

 現行法では、うそを告げるなど販売方法に問題があって売買契約が無効になった場合、顧客はその後の支払いを停止することはできるが、既払い金を取り戻すことはできない。販売業者が分割払い契約を悪用し、高齢者などに着物などの高額商品を次々と売りつける「次々販売」を助長する側面があり、対応策を検討していた。

 報告書案によると、既払い金の返還を求めることができるのは、商品を購入するたびにクレジット会社と分割払い契約を結ぶ「個別商品分割払い契約」で、訪問販売や電話勧誘販売など特定商取引法の取引に限った。店舗内での契約や一般のクレジットカードで商品を購入した場合は対象外になる。業者が倒産した場合も返還されない。

 また、通常必要とされる量を超えた商品やサービスのクレジット契約を結べないようにするほか、クレジット会社に顧客の支払い能力について調査義務を課し、支払い能力を超える契約を防ぐ。さらに、悪質販売業者がクレジット会社の取扱店に加盟することを防ぐため、個別商品分割払いを行うクレジット会社を登録制にして販売業者の勧誘行為や販売実績などの調査を義務付ける内容も盛り込んだ。