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【2005 Agu.22 pion7】
「マルチ商法というのは、他の商法と比べて問題が起きやすい。」という認識を強くもって欲しいと思います。
だからこそ、特商法で定義された連鎖販売取引として規制を受けています。

このことを「合法」であり、ちゃんと法律で定められた商法であると言う向きもありますが、それは正しい認識ではありません。過去に起こしてきた消費者問題を鑑み、普通では特段に問題にならない勧誘方法が、特商法では違法とされる・・・と思って頂きたいのです。

皆さんにも分かりやすいように、「不実告知」を例に取りましょう。

『代理店になれば、儲かるかもしれない。』・・・これは、不実告知(事実でないことを告げること)としては弱いですが、被勧誘者が、『代理店になれば、儲かるぞ!。』と強く間違った理解をすれば、不実告知として認められる場合があります。

実際は、前後にいろんな言葉があり、この一文句にも言い方は様々ありますが…。勧誘者としては、そのような間違った理解を被勧誘者がしないよう確認を取りながら言わなければならない....また、再三にわたり、「儲からないこともある。」と念を押さなければならないのは言うまでもないですね。

というより、最初に『儲かる!』と強く思わせておいて、後でどんなにマイナスの話をしても被勧誘者は聞いてないかもしれません。概要書面や契約書面に小さな字で、「儲からないことがあることを承認しております。」と書いていても言い訳ぐらいにしかならないでしょう。

マルチ商法のリスクは、何も法律で規制されている部分だけが総てではありません。マルチに加担していることが周りに知れたら、きっと、友人・知人との今までの付き合い方が変わってくると思います。

マルチ商法に参加すること自体は禁止もされていませんし、それだけで処罰されることはありません。しかし、マルチにおける行為においては、普通では処罰の対象になり難い程度のものでも処罰の対象にできるよう規制を設けているのです。

このマルチでいうと、AJOL・Uワールド・代理店組織そのものが違法を行うわけでも、行っている訳でもありません。その中の構成員・代理店が違法を行うのです。つまり、マルチに入会することで、違法行為をしやすくなる−−−という面があります。

普通では処罰にならないようなことでも処罰の対象にすることで、構成員・代理店が行う違法を防ごうとしている訳です。

連鎖販売取引(マルチ)という商法をとると、そういうことになるのです。普通では処罰し難い、勧誘時の嘘(不実告知)や強引さでも、最高2年の懲役刑処罰ができるようにしているのが特商法なのです。

したがって、構成員・代理店だけでなく、統括者も軽微な書類不備で”無条件解約”の判決が出ることもあります。ブラインド勧誘の間違った解釈を行ったり、書類不備を司法が認め、無条件解約の判決を下したことに不満を述べたりするのは、特商法の規制をAJOLが正しく認識していない表れだと思います。

マルチを食い物にする集団

 マルチからマルチを渡り歩き、金儲けだけに直走る集団があると聞いています。ひょっとすると、その集団は、既に摘発の憂き目に遭ってるかもしれないが警戒はしておいた方が良いでしょう。特に、代理店(メンバー)の諸君はね。

 彼らは、マルチで金儲けすることが目的ですので、特定商取引法など無視した勧誘活動をします。ダウンを作れば、それが金になるマルチの特性を逆手に取り、何が何でも勧誘を成功させるため、不法・違法的勧誘に走ります。

 様々なマルチを調べ、まだ世に余り知られてなくて、それでいて購買意欲を煽り立てるのが容易な商材を扱うマルチがターゲットになります。

 どんなに真面目なDTがいて、それまで消費者問題を起こしたこともないマルチであっても、「このマルチは儲かるぞ」と思われて、そういった集団の一人が入会してくれば、なし崩しとなり、そのマルチは荒らされます。

 端的に言えば、不法的違法的勧誘で荒稼ぎされ、消費者問題を起こしまり、マズくなったら、とっとと行方をくらまして他のマルチでまた荒稼ぎをするという感じ。

 後に残るのは、消費者問題を起こす「悪徳マルチ」の烙印だけ。
 まぁ、こういった集団は、そう多くのマルチを渡り歩けないのは確かです。DTも複数のマルチをやってる事もあり、偶然遭ったりすると顔がバレてしまいますからね。

 こういった集団を見たら要注意ということです。