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『マルチに入会することで、違法行為をしやすくなる』という意味について、少し述べておきましょう。このマルチのケースについてという話です。 代理店が勧誘活動をすると、その相手は友人・知人といった「お互いに知っている人」であったり「信頼、信用している人」ということになります。 お互いの人間関係の上に乗った、マルチの勧誘は、ビジネスとは名ばかりで、人情に訴えることや泣き落とし、果ては少々の脅しさえ起こし得ます。人間関係に依った甘えとも言えますが、無理をしてでも、勧誘実績を上げないと駄目だからです。 少々の無理や、少々の違法行為は、友人・知人が相手だからOK!....なんです。勧誘者(代理店)は、友人・知人に甘えていい加減なことを言う。被勧誘者も、相手が友人・知人(お互いにそうですよね)だから警戒心が起きにくい。 お互いに隙を見せないよう、緊張した場所にはならない訳です。これが、一線を引いた間柄−−−ということならお互いに張りつめた勧誘が行われ、違法行為には敏感になるはずです。 相手が友人・知人だから、少々問題があっても訴えられない、問題が表面化し難いという環境がそこにある。 ブラインド勧誘で誘い出し、何時間も拘束し、代理店登録するように説得する・・・。 それらは、特商法に違反なのですが、代理店と被勧誘者の人間関係、とりわけ、被勧誘者側の『波風を立てたくない』という心情に守られてしまうのです。 |