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ブラインド勧誘....実はマルチの勧誘を設定し、その場に誘い出すことを目的としながら、「茶でもしない?」とか「食事でもどう?」、「会わないか?」等と、他のことで約束を取り付けること・・・を『マルチ商法だから許される方法』、『マルチは合法だからOK!』と思ってはいけません。 事務局から禁止トークが通達されてますが、その禁止トークを用いないと魅力ありげにこのマルチを語れない。事実かどうかは大した問題ではなく、このマルチを修飾するための「禁止トーク」は、どんな理由を付けても用いるべきではありません。 ましてや、「禁止されてるけど事実なんだ。」と妄想を脹らませるのは、会社が禁止していることを無視する以上に、嘘を述べ立てるという犯罪に結びつく恐れがあります。 思うのは勝手ですが、それを勧誘の現場で、このマルチに誘引するための売り言葉として用いれば不実告知です。被勧誘者が、事務局に問い合わせれば直ぐにでもバレてしまうのです。 |