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事務局からの通達文に、このようなものがあります。 特商法違反や関連法令違反、学生への勧誘が発覚した場合、関係した代理店に対し、連帯して8万円を会社に賠償しなければなりません。 たとえ、被勧誘者がクーリングオフを行い、難を逃れたとしても会社への賠償責任が生じます。 というようなものです。会社が代理店に、まともな研修をしているとしても、こういった通達を出すというのは、どういうものかな?....と思わないといけないのです。 違法性のある勧誘があった時、その責任は、勧誘現場の代理店に全責任が帰一し、統括者はあずかり知らぬ−−−とでも言いたげですよね。 いわゆる、被害者に対して連帯で原状回復をする中に、統括者(会社)が居ないのです。それを自ら言ってしまっています。この会社の「消費者問題」に対する姿勢というものを良く現している通達文ではないでしょうか?。 |