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代理店登録のために申込者が記入して提出する「代理店登録申込書」。あそこに書かれている文の意味を理解して記入している人がどれほど居るのだろうか?。 かく言う小生も代理店登録をした訳だが、当時、本当の意味を理解していたとは言い難い。契約書面としての理解は出来ても、そういった契約をなぜしないと駄目なのか−−−そこに考えが至るには相当の時間が必要であった。 1つ1つの事項・条項について解説する気はありませんが、あの申込書の内容・文面が任意の時期に書き換わっていることをご存じの人も多いはずです。 いわゆるバージョンアップですね。その都度、契約書面(代理店登録申込書)の内容が微妙に変わっている訳です。特商法が改正された時などは、その変更部分が多くなるのは当然ですね。 ところが、代理店は1度記入すると2度と改めて申込書に書くことはありません。あの、代理店登録申込書は実質上の「代理店契約書」にあたると思われますが、例えば、特商法が改正されて後に作られた申込書で登録した代理店と、それ以前の申込書で代理店登録した代理店とでは整合性が保たれないという事態が起こります。 代理店登録した時期によって、会社と交わした代理店契約の内容に差違が生じてしまうのです。平成10年に代理店になった人と、平成15年に代理店登録した人とでは、微妙に代理店契約の内容が違うことになってしまう。 こういったことに代理店や会社が気付いていない筈はないんですが、改善される動きはありませんでした。 消費者問題は勧誘現場で起きる....ということについても、「そういったことは困るから、何とか改善しよう」という機運が代理店から起きたこともない。そういう話も聞いたことがない。 代理店と会社が一体となって、この事業を成功させるために、きちんとした勧誘やしっかりとした契約の結び方について協議するということもない。現場からの声を吸い上げ、代理店が気持ち良く勧誘を行える環境を整え、改善する努力をする−−−そういう姿勢が見えないんですよね。 これは、マルチ商法に限らず、一般のビジネスにも言えることだと思います。特に、代理店契約において、会社側が加盟者に対して一方的に責任を押し付けていることに注目しています。 加盟者を一事業主として契約する者として位置づけ、自由に勧誘を行う−−−としながら、一方で厳しく規制をかけ、実態としてノルマを設け、代理店の活動によって利益を得ている統括者に監督権が生じるのは当然だろうと思いますが、問題が起きればそれを代理店に被せようとする姿勢は理解できません。 統括者の権限として、”問題”は代理店に責任をおっ被せる−−−そういう会社であるということを理解してもなお、お金を出してまで代理店になるだけの価値があるのだろうか?。 |